このページは、食品関係の営業のうち自動車で食品を取り扱う営業を行う場合における営業形態・許可申請および届出に必要な書類・その他の必要となるもの・特に留意すべきことなどについて説明しています。

営業を開始する2週間前までに申請書類等および必要書類等を自動車を保管・管理する場所を管轄する衛生監視事務所へ提出してください。

衛生監視事務所の管轄について、自動車を用いて営業する場所と自動車を保管・管理する場所の管轄がそれぞれ違う場合は、営業する場所を管轄する衛生監視事務所へ提出してください。

飲食店営業許可が必要な施設

営業形態

自動車において、たこ焼き・お好み焼き・ホットドック等,飲食物の調理を行い提供する場合

必要な申請書類等

飲食店営業(自動車)許可申請書類一式(PDF:202KB

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

備考

提供する直前に加熱する食品,その他保健所長が支障のないと認めた食品に限ります。

喫茶店営業許可が必要な施設

営業形態

自動車において、コーヒー・ジュース等の飲み物のみの提供を行う場合

自動車において削氷し、かき氷の販売を行う場合

必要な申請書類等

喫茶店営業(自動車)許可申請書類一式(PDF:202KB

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

備考

生ジュースの提供はできません。

缶ジュース等を開封せずに販売する場合は許可の対象外です。

菓子製造業営業許可が必要な施設

営業形態

自動車において、たい焼き・回転焼などの菓子を製造する場合

必要な申請書類等

菓子製造業(自動車)許可申請書類一式(PDF:202KB

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

備考

生菓子などの提供する直前に加熱しない菓子の製造はできません。

乳類販売業営業許可が必要な施設

営業形態

自動車で牛乳・乳飲料の販売を行う場合

必要な申請書類等

乳類販売業(自動車)許可申請書類一式(PDF:200KB

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

備考

牛乳等の宅配のみを行う場合は基地において乳類販売業の許可が必要です。

食肉販売業営業許可が必要な施設

営業形態

自動車で包装された食肉を販売する場合

必要な申請書類等

食肉販売業(自動車)許可申請書類一式(PDF:200KB

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

備考

包装のなされていない食肉の販売や食肉の細切等はできません。

車内で立作業ができない場合は包装された冷凍の食肉の販売に限ります。

魚介類販売業営業許可が必要な施設

営業形態

自動車で魚介類を販売する場合

必要な申請書類等

魚介類販売業(自動車)許可申請書類一式(PDF:202KB

申請に必要なもの

  • 自動車検査証(車検証)
  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

 

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