このページは、食品関係の営業のうち食品等の製造・処理を行う場合における営業形態・許可申請および届出に必要な書類・その他の必要となるもの・特に留意すべきことなどについて説明いたします。
営業を開始する2週間前までに申請書類等および必要書類等をお店の所在地の各衛生監視事務所に提出してください。
菓子製造業営業許可が必要な施設
営業形態
餅菓子・ケーキ・飴菓子・干菓子等通例概念による菓子又はチューイングガムを製造する場合
必要な申請書類等
菓子製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
あん類製造業営業許可が必要な施設
営業形態
あん類を製造する場合
必要な申請書類等
あん類製造業営業許可申請書類一式(PDF:171KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
アイスクリーム製造業営業許可が必要な施設
営業形態
アイスクリーム,アイスシャーベット,アイスキャンディ,その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する場合
必要な申請書類等
アイスクリーム製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
乳処理業営業許可が必要な施設
営業形態
牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む)または山羊乳を処理し、または製造する場合
必要な申請書類等
乳処理業営業許可申請書類一式(PDF:171KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
乳製品製造業営業許可が必要な施設
営業形態
粉乳,練乳,発酵乳,クリーム,バター,チーズ,その他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く)を製造する場合
必要な申請書類等
乳製品製造業営業許可申請書類一式(PDF:171KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
全粉乳(1,400g以下の缶のもの)・加糖粉乳・調製粉乳を製造する場合は食品衛生管理者の設置が必要です。
食品衛生管理者設置届様式(PDF:29KB)
添付書類については食肉製品製造業の欄を参照。
食肉処理業営業許可が必要な施設
営業形態
解体された鳥獣の肉・内臓等を分割・細切する場合
鶏・あひる・七面鳥以外の食鳥・牛・馬・豚・めん羊・山羊以外の獣畜をと殺し又は解体する場合
必要な申請書類等
食肉処理業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
認定小規模食鳥処理業・食鳥処理衛生管理者配置届・確認規程認定申請営業許可が必要な施設
営業形態
鶏・あひる・七面鳥の処理(と殺・羽毛の除去・内臓の摘出)を行う場合(年間処理羽数30万羽以下)
必要な申請および届出書類等
申請および届出に必要なもの
- 食鳥処理場の平面図
- 食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要を記載した図書
- 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数を記載した図書
- 食鳥処理をしようとする処理工程の概要を記載した図書
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食鳥処理衛生管理者の資格を証する書面の原本
- 確認規程
食肉製品製造業営業許可・食品衛生管理者設置届が必要な施設
営業形態
ハム・ソーセージ・ベーコン・その他これらに類するものを製造する場合
必要な申請および届出書類等
申請および届出に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
- 食品衛生管理者の履歴書
- 食品衛生管理者として資格を有することを証する書面
- 営業者と常勤の雇用関係にあることを証する書面
魚肉ねり製品製造業営業許可が必要な施設
営業形態
魚肉ハム・魚肉ソーセージ・鯨肉ベーコン・その他これらに類するもの(かまぼこ・ちくわ・てんぷら・魚肉すり身等)を製造する場合
必要な申請書類等
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
※魚肉ハム・魚肉ソーセージを製造する場合は上記のほか次のものが必要
- 食品衛生管理者の履歴書
- 食品衛生管理者として資格を有することを証する書面
- 営業者と常勤の雇用関係にあることを証する書面
備考
魚肉ハム・魚肉ソーセージを製造する場合は食品衛生管理者を設置する必要があります。
冷凍冷蔵業営業許可が必要な施設
営業形態
冷凍食品を製造する場合
必要な申請書類等
冷凍冷蔵業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
清涼飲料水製造業営業許可が必要な施設
営業形態
ジュース・コーヒー等清涼飲料水を製造する場合
必要な申請書類等
清涼飲料水製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
乳酸菌飲料製造業営業許可が必要な施設
営業形態
乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを主要原料とした飲料(発酵乳を除く)を製造する場合
必要な申請書類等
乳酸菌飲料製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
氷雪製造業営業許可が必要な施設
営業形態
氷を製造する場合
必要な申請書類等
氷雪製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
食用油脂製造業営業許可が必要な施設
営業形態
サラダ油・天プラ油等の食用油脂(動物性・植物性あるいは中間製品・完成品を問わないすべての食用油脂)を製造する場合
必要な申請および届出書類等
- 食用油脂製造業営業許可申請書類一式(PDF:209KB)
- 食品衛生管理者設置届書(PDF:209KB)
申請および届出に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本(食品衛生管理者を設置する場合を除く)
- 食品衛生管理者の履歴書
- 食品衛生管理者として資格を有することを証する書面
- 営業者と常勤の雇用関係にあることを証する書面
備考
脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの以外は食品衛生管理者の設置の必要はありませんが、食品衛生責任者を設置する必要があります。
マーガリン又はショートニング製造業営業許可が必要な施設
営業形態
マーガリンまたはショートニングを製造する場合
必要な申請および届出書類等
申請および届出に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本(食品衛生管理者を設置する場合を除く)
- 食品衛生管理者の履歴書
- 食品衛生管理者として資格を有することを証する書面
- 営業者と常勤の雇用関係にあることを証する書面
みそ製造業営業許可が必要な施設
営業形態
みそを製造する場合(小分け包装を除く)
必要な申請書類等
みそ製造業営業許可申請書類一式(PDF:171KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
醤油製造業営業許可が必要な施設
営業形態
醤油を製造する場合(単なる小分けを除く)
必要な申請書類等
醤油製造業営業許可申請書類一式(PDF:171KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
ソース類製造業営業許可が必要な施設
営業形態
ウスターソース・果実ソース・果実ピューレ・ケチャップ又はマヨネーズを製造する場合
必要な申請書類等
ソース類製造業営業許可申請書類一式(PDF:171KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
酒類製造業営業許可が必要な施設
営業形態
酒の仕込から絞りまで行う場合
必要な申請書類等
酒類製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
豆腐製造業営業許可が必要な施設
営業形態
豆腐そのものを製造する場合
原料から油揚げ等を一貫作業で製造する場合
必要な申請書類等
豆腐製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
納豆製造業営業許可が必要な施設
営業形態
糸引納豆等を製造する場合
必要な申請書類等
納豆製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
めん類製造業営業許可が必要な施設
営業形態
生めん・ゆでめん・乾めん・そば・マカロニ等を製造する場合
必要な申請書類等
めん類製造業営業許可申請書類一式(PDF:171KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
そうざい製造業営業許可が必要な施設
営業形態
煮物(つくだ煮)・焼物(いため物を含む)・揚物・蒸し物・酢の物又はあえ物を製造する場合(食肉製品製造業・魚肉ねり製品製造業・および豆腐製造業に該当する場合を除く)
必要な申請書類等
そうざい製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
飲食店営業等で製造したそうざいを販売店に卸売りする場合やインターネット・通信販売等で販売する場合には本許可が必要です。
フグ取扱業開始届が必要な施設
営業形態
そうざい製造業においてフグを取り扱う場合
必要な届出書類等
フグ取扱業開始届書類一式(PDF:205KB)
届出に必要なもの
- ふぐ調理特別講習会受講済証又は都道府県又は市町村によるフグの取り扱いに関する免許又は資格を証する書類等の原本
- 調理師免許がある場合、調理師免許の原本
缶詰又は瓶詰食品製造業営業許可が必要な施設
営業形態
缶詰又は瓶詰を製造する場合(他の営業許可に該当する場合を除く)
必要な申請書類等
缶詰瓶詰製造業営業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
営業開始届が必要な施設
営業形態
上記以外の食品を製造する場合
器具,容器包装およびおもちゃを製造する場合
必要な届出書類等
営業開始届書類一式(PDF:135KB)
届出に必要なもの
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 付近の見取図
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
添加物製造業営業許可が必要な施設
営業形態
食品衛生法第11条第1項により規格が定められた添加物を製造する場合(小分けを含む)
必要な申請および届出書類等
申請および届出に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
- 食品衛生管理者の履歴書
- 営業者と常勤の雇用関係にあることを証する書面
添加物製造開始届が必要な施設
営業形態
上記以外の添加物を製造する場合(小分けを含む)
必要な届出書類等
添加物製造開始届書類一式(PDF:140KB)
届出に必要なもの
- 施設の平面図
- 機械器具類の配置図・構造仕様書
- 製造工程の大要
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 付近の見取図
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本