このページは、食品関係の営業のうち露店の形態で食品を取り扱う営業を行う場合における営業形態・許可申請および届出に必要な書類・その他の必要となるもの・特に留意すべきことなどについて説明しています。
営業を開始する2週間前までに申請書類等および必要書類等を営業する場所を管轄する衛生監視事務所に提出してください。
曳車等で移動しながら営業を行う場合は主として営業する地域を管轄する衛生監視事務所に提出してください。
飲食店営業許可が必要な施設
営業形態
露店の形態で、たこ焼き・お好み焼き・ホットドッグ等,飲食物の調理を行い提供する場合
必要な申請書類等
飲食店営業許可(露店)申請書類一式(PDF:200KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
提供する直前に加熱する食品,その他保健所長が衛生上支障のないと認めた食品に限ります。
喫茶店営業許可が必要な施設
営業形態
露店の形態で、コーヒー・ジュースなどの飲み物のみの提供を行う場合
露店の形態で削氷し、かき氷の販売を行う場合
必要な申請書類等
喫茶店営業許可(露店)申請書類一式(PDF:200KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
生ジュースの提供はできません。
缶ジュース等を開封せずに販売する場合は許可の対象外です。
菓子製造業営業許可が必要な施設
営業形態
露店の形態で、たい焼き・回転焼等,菓子を製造する場合
必要な申請書類等
菓子製造業営業許可(露店)申請書類一式(PDF:200KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
生菓子等,提供する直前に加熱しない菓子の製造はできません。