このページは、食品営業許可申請等の際に必要なものについて説明しています。

申請に必要なもの

食品営業許可申請の際、提出するものは次のとおりです。

  1. 営業許可申請書
  2. 営業設備の大要・配置図
  3. 営業許可台帳
  4. 許可申請手数料
  5. 登記事項証明書
  6. 水質検査成績書
  7. 食品衛生責任者の資格を証明するもの

1.営業許可申請書

申請者(営業者)の住所・氏名(名称)・電話番号・生年月日(法人は不要)・営業地所在地・屋号・主な営業品目等を記載します。

申請者欠格事項に該当する事実について「あり」か「なし」を〇で囲みます。

営業許可申請書 

法律許可業務(PDF:14KB) 条例許可業務(PDF:12KB

食品関係の各業種により必要な申請等書式のダウンロードはこちら

2.営業設備の大要・配置図

該当事項を〇で囲み、該当事項がない場合は空欄に記載します。

営業設備の大要・配置図(PDF:516KB

3.営業許可台帳

台帳作成に必要な書類

  • 営業施設の平面図(営業施設全体の面積と調理作業場の面積)
  • 営業施設付近の略図
  • 営業施設の全面積、調理・作業・処理・製造場の面積
  • 製造業に関しては品目ごとに製品の製造工程

4.許可申請手数料

申請手数料は現金で支払います。

申請後、いかなる理由があっても納付された申請手数料は返還されません。

申請手数料は、営業許可を受ける業種ごとに異なります。

各営業許可申請における申請手数料(PDF:270KB

5.登記事項証明書

法人申請の場合に限り必要です。

法人の存在を証明する発行から6ヶ月以内の公的書類の原本(コピーは認められません)。

6.水質検査成績書

営業施設の使用水が、貯水槽水・井戸水等の場合に限り必要です。

官公署あるいは食品衛生法又は水道法に基づく登録検査機関による発行から1年以内の書類の原本(コピーは認められません)。

7.食品衛生責任者の資格を証明するもの

特定の資格を有する者であることを証するもの・食品衛生責任者養成講習修了証等の原本(コピーは認められません)。

特定の資格を有する者とは、次の資格のいずれかを有する者のことです。

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • と畜場法に規定される衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 船舶料理士
  • 食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

 

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