このページは、食品関係の営業をおこなう場合、食品衛生法に基づく営業許可の取得が必要な業種について説明しています。

営業許可が必要な業種の分類

調理業

飲食店営業・喫茶店営業

製造業

菓子製造業・あん類製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・食肉製品製造業・魚肉ねり製品製造業・清涼飲料水製造業・乳酸菌製品製造業・氷雪製造業・食用油脂製造業・マーガリン又はショートニング製造業・みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・豆腐類製造業・納豆製造業・めん類製造業・そうざい製造業・かん詰又はびん詰食品製造業・添加物製造業

販売業

乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・魚介類せり売り営業・氷雪販売業

その他の業種

乳処理業・特別牛乳さく取処理業・集乳業・食肉処理業・食品の冷凍又は冷蔵業・食品の放射線照射業

食品営業許可を受けるには

食品衛生法に基づく各営業をおこなう施設などが一定の基準に適合していることが必要です。

食品営業許可に必要な基準の詳細はこちら

 

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