このページは、食品営業許可取得後に必要な手続きについて説明しています。
食品営業許可申請および届出をウェーブ行政書士事務所へ依頼後は、以下に記載されている手続きについて責任をもってサポートいたします。
食品営業許可の更新
食品営業許可取得時に公布された営業許可証に記載されている許可期限を過ぎると、それ以降は営業することができません。
更新手続きの際、営業施設の確認検査が必要ですが、更新申請から確認検査までの間に許可期限を経過しないよう、許可期限満了の1ヵ月前までに更新申請をしてください。
食品衛生実務講習会の受講
営業施設の衛生管理を適切な状態を保つため、食品衛生の最新情報を常時習得していなければなりません。
食品衛生責任者は、「神戸市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例」に基づいて、営業許可の更新時に食品衛生責任者実務講習を必ず受講しなければなりません。
詳細については、更新申請の際、窓口で確認してください。
食品営業許可取得後の各届出手続等
次の事態が生じた場合、それぞれについて届出をしなければなりません。
- 申請事項に変更があったとき
- 営業施設の地位承継があったとき
- 食品衛生者の設置又は変更
- 廃業するとき
- 営業許可の新規取り直し
申請事項の変更
次の事項について変更があったときに必要な届出です。
- 申請者(営業者)の住所変更・姓(苗字)の変更・法人の名称変更・法人の代表者変更
- 営業所の名称(屋号)の変更
- 営業施設の改築等による一部変更(改築工事等が始まる前に相談が必要)
営業施設の地位承継
相続又は法人の合併・分割により営業許可を受け継いだときに必要な届出です。
食品衛生者の設置又は変更
食品衛生責任者を設置するとき、変更するときに必要な届出です。
廃業
営業をやめる又はやめた場合に必要な届出です。
営業許可の新規取り直し
次のような場合に必要な届出です。
- 営業所を他社から譲渡された場合
- 営業者が個人から法人になった場合
- 営業者が法人から個人になった場合
- 営業施設の移転・新築・大幅な改築
手続きに別途添付書類が必要な場合があるため、詳細は保健所又はウェーブ行政書士事務所へ相談ください