このページは、食品関係の営業のうち飲食店・喫茶店など客に飲食させる営業させる場合における営業形態・許可申請および届出に必要な書類・その他の必要となるもの・特に留意すべきことなどについて説明しています。
営業を開始する2週間前までに申請書類等および必要書類等をお店の所在地の各衛生監視事務所に提出してください。
飲食店営業許可が必要な施設
営業形態
一般食堂・料理店・寿司屋・蕎麦屋・旅館・仕出し屋・弁当屋・レストラン・カフェー・バー・キャバレー・その他食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる場合(喫茶店営業に該当するものを除く)
必要な申請書類等
飲食店営業許可申請書類一式(PDF:209KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
そうざいを製造(調理)して販売店に卸売りする場合やインターネット・通信販売等で販売する場合にはそうざい業の免許が別途必要となります。
フグ取扱開始届が必要な施設
営業形態
飲食店営業においてフグを取扱う場合
必要な申請書類等
フグ取扱開始・廃止届出書類一式(PDF:205KB)
申請に必要なもの
- ふぐ調理特別講習会受講済証又は都道府県または市町村によるフグの取扱いに関する免許又は資格を証する書類等の原本
- 調理師免許がある場合のみ調理師免許の原本
喫茶店営業許可が必要な施設
営業形態
喫茶店・サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる場合(軽食等飲食物の調理を行う場合は飲食店営業となります)
必要な申請書類等
喫茶店営業許可申請書類一式(PDF:209KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
コーヒー・ジュース等をボトル等に詰めて販売店に卸売りする場合やインターネット・通信販売等で販売する場合には清涼飲料水製造業の許可が別途必要です。
製造基準があるため通常の調理場等では許可が取れないため、衛生監視事務所へ問い合わせてください。
営業形態
アイスクリームをディッシャー等にて小分けして客に提供する場合
必要な申請書類等
喫茶店営業(アイスクリーム小分け)許可申請書類一式(PDF:206KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
営業形態
パン・ケーキ・クッキー・クレープなど菓子を製造し陳列販売する場合
必要な申請書類等
菓子製造業許可申請書類一式(PDF:231KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
営業形態
牛乳・乳飲料を陳列販売する場合
必要な申請書類等
乳類販売業許可申請書類一式(PDF:209KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
営業形態
フリーザによりソフトクリームを製造販売する場合
必要な申請書類等
アイスクリーム類製造業(ソフトクリームフリーザー)許可申請書類一式(PDF:119KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本