このページは、客に飲食させる営業・食品棟の販売・食品等の製造および販売・自動車で食品を取り扱う・自動販売機・露店形態に含まれない食品取扱施設における営業形態、許可申請および届出に必要な書類、その他の必要となるもの、特に留意すべきことなどについて説明しています。

営業を開始する2週間前までに申請書類等および必要書類等をお店の所在地を管轄する各衛生監視事務所に提出してください。

食品の冷凍又は冷蔵業営業許可が必要な施設

営業形態

食品を冷凍又は冷蔵する営業を行う場合

必要な申請書類等

冷凍冷蔵業営業許可申請書類一式(PDF:231KB

申請に必要なもの

  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

集乳業営業許可が必要な施設

営業形態

生牛乳又は生山羊乳を集荷し,これを保存する場合

必要な申請書類等

集乳業営業許可申請書類一式(PDF:231KB

申請に必要なもの

  • 申請手数料
    法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

集団給食開始届が必要な施設

営業形態

寄宿舎・学校・病院・事業所および福祉施設等において1回20食以上の給食を実施する場合

必要な届出書類等

集団給食開始届出書類一式(PDF:40KB

届出に必要なもの

  • 申請手数料
  • 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
  • 付近の見取図
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本

備考

給食業務を委託する場合は、病院において患者・妊婦・じよく婦のみに食事を提供する場合を除き、受託業者は飲食店営業の許可を受けなければなりません。

 

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