このページは、食品営業許可申請の手続きの流れについて説明しています。
営業許可を取得するための流れ(一般営業)
【営業許可申請手続きの注意点】
- 必ず保健所に事前相談しましょう
- 申請は時間的な余裕をもって行いましょう
- 営業許可書交付前に施設を使用して食事の提供などはできません
①事前相談
保健所
営業施設工事の着工前、概ね1か月前に施設が基準に合致しているかなどを事前に確認します。
施設の工事着工前に図面等を持参し、必ず施設の所在地を管轄する保健所へ相談してください。
衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者もしくは食品衛生管理者を置かなければなりません。
- 食品衛生責任者とは、飲食店・販売店・食品製造施設など、営業許可施設ごとに1名置く必要のあるものです(食品衛生管理者を置く必要のある施設を除く)。
- 食品衛生管理者とは、乳製品・食品添加物・食肉製品・食用油脂等、特定の食品を製造等する施設に1名置く必要のあるものです。
貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。
関係部署
次の各関係部署で相談してください。
- 建築基準法の確認(営業施設所在地の用途地域による許可が必要になることがあります)
- 消防法の確認
- 風俗営業・深夜種類提供飲食店営業等の規制の確認
- 酒税法の確認
②営業許可申請(書類提出)
施設が完成する予定日の10日くらい前に必要書類を所在地を管轄する保健所に提出します。
食品営業許可申請に必要なもの
- 営業許可申請書(法許可業種用(PDF)・条例許可業種用(PDF)・記入例)
- 営業設備の大要・配置図(PDF・記入例)
- 営業許可台帳
- 許可申請手数料 許可申請手数料は営業種目により異なります(PDF:270KB)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 水質検査成績書※(貯水槽使用、井戸水使用の場合のみ)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること
③施設検査の打合せ
営業許可申請の際、担当者と施設の確認検査の日程等について相談してください。
④施設の確認検査
施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
検査の際は必ず営業者が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合は許可になりません。
不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けます。
施設基準に合致していることが確認できた場合、「営業許可書交付予定日のお知らせ」が交付されます。
⑤営業許可書の交付
営業許可書交付予定日に、「営業許可書交付予定日のお知らせ」および認印を持参し保健所で営業許可書の交付を受けます。
施設基準適合確認後、許可書が作成されますが、交付まで数日かかるため、開店日等についてはあらかじめ打ち合わせしてください。
⑥営業開始
営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検します。
食品の取扱い等に十分留意し、より安全で衛生的な食品を提供するよう心がけなければなりません。
施設等に変更を生じたおよび廃業した際、施設の所在地を管轄する保健所まで届け出なければなりません。
食品衛生責任者の名札(10cm以上(幅)×20cm以上(高さ))を施設内に掲示します。
食品営業許可申請代行依頼後の流れ
食品営業許可申請代行の依頼後、水質検査成績書の保管・施設の確認検査の立ち合い以外の事項について、ウェーブ行政書士事務所が代行いたします。