このページは、食品関係の営業のうち食品等の販売を行う場合における営業形態・許可申請および届出に必要な書類・その他の必要となるもの・特に留意すべきことなどについて説明しています。
営業を開始する2週間前までに申請書類等および必要書類等をお店の所在地の各衛生監視事務所に提出してください。
乳類販売業営業許可が必要な施設
営業形態
牛乳・乳飲料・乳を主要原料とするクリーム棟を販売する場合
必要な申請書類等
乳類販売業許可申請書類一式(PDF:209KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
食肉販売業営業許可が必要な施設
営業形態
食肉を販売する場合
必要な申請書類等
食肉販売業許可申請書類一式(PDF:209KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
包装された食肉のみを販売する場合の構造仕様書はこちらを使用してください。
届出食肉販売業者届が必要な施設
営業形態
内臓を除去する前の鶏・あひる・七面鳥の販売のみを行う場合
必要な申請書類等
届出食肉販売業者届(PDF:15KB)食肉販売業書類一式(PDF:209KB)
申請に必要なもの
- 食肉販売業の営業許可通知書又は許可済証の写し
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
魚介類販売業営業許可が必要な施設
営業形態
店舗を設けて鮮魚介類を販売する場合
必要な申請書類等
魚介類販売業許可申請書類一式(PDF:209KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
包装された鮮魚介類のみを販売する場合の構造仕様書はこちらを使用してください。
フグ取扱業開始届が必要な施設
営業形態
魚介類販売においてフグを取り扱う場合
必要な申請書類等
フグ取扱業開始届書類一式(PDF:205KB)
申請に必要なもの
- ふぐ調理特別講習会受講済証もしくは都道府県又は市町村によるフグの取扱いに関する免許又は資格を証する書類の原本
- 調理師免許がある場合、調理師免許の原本
氷雪販売業営業許可が必要な施設
営業形態
氷を販売する場合
必要な申請書類等
氷雪販売業許可申請書類一式(PDF:162KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
備考
あらかじめ包装された氷雪をその包装のまま販売する場合には許可の必要はありません。
魚介類せり売営業許可が必要な施設
営業形態
鮮魚介類を魚介類市場においてセリの方法で販売する場合
必要な申請書類等
魚介類せり売営業許可申請書類一式(PDF:159KB)
申請に必要なもの
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
上記以外の食品の販売のみを行う場合
食品衛生に係る許可及び届出の必要はありません。