このページは、模擬店を出店する際、食中毒などの事故が発生を予防するため、模擬店出店者が留意すべき注意事項について説明しています。

取扱い食品の限定

模擬店では、取り扱いできる食品が次のものに限られます。

  • レトルト食品・乾物類・缶ジュース等の長期保存が可能な食品
  • 提供する直前にその場で加熱調理する食品

模擬店で調理・提供可能な食品の例

カレーライス・焼きめし・ホットドッグ・ハンバーガー・ラーメン・焼きそば・焼き鳥・たこ焼き・お好み焼き・おでん・コーヒー・紅茶・甘酒など

調理・提供できない食品の例

屋外の模擬店では、魚介類の刺身などの販売や火を通さない食品(おにぎり・すしなど)の調理・提供はできません。

模擬店で取り扱う原材料について

原材料は直射日光や高温多湿を避け、ホコリやハエ等の侵入を防ぐことができる設備で保管しなければなりません。

肉類や魚介類等の要冷蔵の原材料は、冷蔵庫等を利用して10℃以下で保管します。

原材料は必要に応じて殺菌処理しましょう。

食品の取扱いについて

仕込みおよび調理は必ず当日に行います。

販売した食品はその場で食べてもらい、持ち帰りがないよう注意してください。

提供する食品の作り置きは認められず、食器は使い捨てのできるものを使用します。

異物混入を防ぐため、保管には十分注意してください。

従事者について

爪は短く切り、時計や指輪をはずして清潔な服装をしましょう。

下痢等体調の悪い人や手指に傷があったり、手荒れのひどい人は、調理しないようにしてください。

調理前には必ず手洗いと消毒をするよう心がけてください。

食品の保存について

万一事故が起きたときの検査用として、提供した食品ごとに各50グラムづつ保存食として別の容器に入れ、2週間冷凍庫に保存してください。

何もなければ2週間後に廃棄してください。

窓口

模擬店の開催地区の保健福祉部健康福祉課および北神支所・北須磨支所保健福祉課が窓口です。

模擬店を開催する際の相談窓口一覧はこちら

届出に必要な書類および記載例

臨時営業開始届出(PDF:367KB

臨時営業開始届出記載例(PDF:193KB

 

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