このページは、食品関係の営業のうち自動販売機を設置して食品を取り扱う営業を行う場合における営業形態・許可申請および届出に必要な書類・その他の必要となるもの・特に留意すべきことなどについて説明しています。
営業を開始する2週間前までに申請書類等および必要書類等をお店の所在地を管轄する各衛生監視事務所に提出してください。
飲食店営業許可が必要な施設
営業形態
自動販売機内で調理を行い、食品が自動販売機の部品に直接接触する構造を有する自動販売機の場合
客席等明らかに客に飲食させる目的で設置した設備を有する場合
必要な申請書類等
飲食店営業(自動販売機)許可申請書類一式(PDF:200KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
喫茶店営業許可が必要な施設
営業形態
コーヒー・ジュース等自動販売機内で給水,給湯など調理して販売する場合
自動販売機内で氷をその都度調理し,かき氷として販売する場合
必要な申請書類等
喫茶店営業(自動販売機)許可申請書類一式(PDF:200KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
乳類販売業営業許可が必要な施設
営業形態
瓶入り又は紙パック入り等の牛乳・乳飲料等を冷蔵して販売する場合
必要な申請書類等
乳類販売業(自動販売機)許可申請書類一式(PDF:200KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
温蔵での販売はできません。
氷雪製造業営業許可が必要な施設
営業形態
自動販売機内で飲食の用に供する氷を製造して、販売する場合
必要な申請書類等
氷雪製造業営業(自動販売機)許可申請書類一式(PDF:200KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
食肉販売業営業許可が必要な施設
営業形態
自動販売機で冷凍し、かつ、包装された食肉を販売する場合
必要な申請書類等
包装食肉販売業営業(自動販売機)許可申請書類一式(PDF:207KB)
申請に必要なもの
- 申請手数料
- 法人の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)の原本
- 水道水以外の水を使用する場合、水質検査証明書の写し(6か月以内に検査したものに限る)
- 食品衛生責任者の資格を証する書面(講習修了証、調理師・製菓衛生士の免許証等)の原本
備考
冷蔵状態の食肉は販売できません。